土地建物豆知識♪
となりの枝も同意なく切れるようになる?
民法改正に伴い相隣関係を見直し新しいルールが令和5年4月1日から施行されます。
隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合には、 隣地の利用や枝の切取り等に必要となる同意を得ることがで きないため、土地の円滑な利活用が困難となります。
そこで、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする 観点から、相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。
隣地使用権のルールの見直し境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために 隣地を一時的に使用することができると明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査してもわからない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。
ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備 ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等を他人の土 地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利が あることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事 前の通知や費用負担などに関するルール)も整備されました。
越境した竹木の枝の切取りルールの見直し 催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者 やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土 地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備さ れました。
これによりわざわざ裁判しなくとも、枝が切れるようにな ります。
ご近所との 揉め事の解決策が増えて、以前より安心して不動産が購入でき るようになりますね(^^)/
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